開業日から届出の期限を調べる
開業日を入れると、個人で開業した人が税務署に出す主な書類の期限が、早い順に並びます。期限は2026年10月時点の国税庁の案内(タックスアンサー・手続の案内、令和8年4月1日現在法令等)で確かめたものです。
あなたの期限一覧
開業日:
| 期限 | 書類 | 出す人 | 期限の決まり |
|---|
期限が土曜日・日曜日・祝日などに当たる場合は、原則としてその翌日が期限になります(国税通則法第10条第2項)。ただし「★休日でも延びない」と書いた消費税の届出書は、12月31日が休日でも翌日に延びません。前の平日までに出してください(郵送なら、郵便の通信日付印の日に出したものとみなされます)。この表は祝日を判定していません。
使うときの注意
- 青色申告承認申請書がいちばん早いことが多い書類です。開業届と同じ日に出すと忘れません。くわしくは青色申告承認申請書の期限と、出し忘れたときをご覧ください
- 消費税課税事業者選択届出書は、休日でも期限が延びません。国税庁は、課税期間の末日が土曜日・日曜日・祝日などに当たっても、その課税期間中に出す必要がある(翌日などの平日に延長されない)としています。インボイスの登録申請書も、国税庁の案内に休日の扱いが書かれていないため、延びない前提で平日のうちに出すのが安全です
- 給与支払事務所等の開設届出書は、本来は「給与を払う事務所を開設した日」から数えます。この表では開業日を開設日として計算しています
- 都道府県税事務所・市区町村・年金事務所・労働基準監督署などへの届出が必要になる場合もあります。自分の地域の窓口で確かめてください
- この表は一般的な期限の目安です。個別の判断は税務署や税理士にご確認ください
それぞれの書類の出し方は、開業届の出し方と期限、一緒に出す書類にまとめています。
印刷用の早見表:開業したら税務署に出す書類と期限
(開業日を入れてから印刷すると、あなたの期限一覧も一緒に印刷されます)
| 書類 | 出す人 | 期限 |
|---|---|---|
| 所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告をしたい人 | 1月15日までに開業:その年の3月15日まで/1月16日以後に開業:開業日から2か月以内 |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 家族に給与を払って経費にしたい人 | 1月15日までに開業:その年の3月15日まで/1月16日以後に開業:開業日から2か月以内 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 人を雇って給与を払う人 | 開設の事実があった日から1か月以内 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 給与を払う人が常時10人未満で、納付を年2回にまとめたい人 | 随時(原則、提出した日の翌月に支払う給与から) |
| 消費税課税事業者選択届出書 | 開業した年から消費税の課税事業者を選ぶ人 | 開業した年の末日(12月31日)まで ★休日でも延びない |
| 適格請求書発行事業者の登録申請書 | 開業した年の初めからインボイス登録を受けたい人 | 開業した課税期間中 ★休日でも延びない前提で |
| 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届) | 個人で事業を始めたすべての人 | 開業した年分の確定申告期限まで |
| 棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 | 評価方法・償却方法を選びたい人 | 開業した年分の確定申告期限まで |
| 所得税の確定申告 | 個人で事業を始めたすべての人 | 開業した年の翌年3月15日まで |
期限が土曜日・日曜日・祝日などに当たる場合は、原則その翌日が期限(★の消費税の届出書は延びない)。2026年10月時点の国税庁の案内(令和8年4月1日現在法令等)にもとづく。都道府県・市区町村などへの届出は別途確認。出典:ひとり開業ノート(https://hitori-kaigyo-note.com/tools/kaigyo-kigen/)
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.2090 新たに事業を始めたときの届出など(令和8年4月1日現在法令等):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2090.htm
- 国税庁 A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続(2026年10月25日確認):https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
- 国税庁 A1-8 所得税の青色申告承認申請手続(2026年10月25日確認):https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
- 国税庁「個人事業の開業・廃業等届出書」書き方(記載要領・2026年10月25日確認):https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h29/01_kakikata.pdf
- 国税庁 タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除(確定申告期限=翌年3月15日):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.6501 納税義務の免除(課税事業者選択届出書は休日でも延長されない・令和8年4月1日現在法令等):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.6629 消費税の各種届出書(休日の扱い・郵送時の提出日・令和8年4月1日現在法令等):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6629.htm
- 国税通則法第10条(期間の計算及び期限の特例):https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066